消防法に関わる保守点検

マンション・ビル・施設などのあらゆる建物に備わっている、消防設備。
これらは、平常時には使用することはありません。しかしいざという時のために、備わった機能がきちんと発揮できるかどうかを、日頃から確認する必要があります。それが、私たちプロによる保守点検作業の目的なのです。

ご不明点や疑問点などございましたら、有限会社ヤマモト防災にご相談ください。確かな有資格者が丁寧・確実に保守点検を行い、皆様の安心・安全をお守りします。

▼所有資格
・第一種消防設備点検資格者
・第二種消防設備点検資格者
・消防設備士
・防火対象物点検資格者
・電気工事士
・防火設備検査員

消防法に関わる保守点検について

防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備または特殊消防用設備を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています【消防法第17条(3の3)より】。

○点検期間

消防用設備の種類に応じて、次のように定められています。
機器点検:6ヶ月に1回、総合点検:1年に1回

○点検が必要な建物と点検実施者

以下の消防用設備等または特殊消防用設備は、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼しなければなりません。

1. 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物(デパート・ホテルなど)
2. 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの(工場など)
3. 屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物

上記以外の防火対象物(アパートなど)も、確実な点検を行うために消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせることが望まれます。

○点検対象となる消防用設備

◆警報設備
・自動火災警報設備
・非常警報設備
・漏電火災警報設備
・消防へ通報する火災報知設備 など

◆消火設備
・消火器
・屋内消火栓設備/屋外消火栓設備 
・スプリンクラー設備
・泡消火設備
・連結送水管 
・不活性ガス消火設備
・粉末消火設備 など

◆避難器具
・はしご
・救助袋 など

【事務所/直通】0564-54-7814/090-3445-8415
 ※営業電話お断り
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